相続手続きのスムーズな進め方
相続手続きをスムーズに進めるには、順を追って行うことが大切です。まずは戸籍謄本を取り寄せて相続人を確定させましょう。これは必ず最初に行わなくてはなりません。後から相続人が出てきたらすべてやり直しになるからです。そして次に相続財産の洗い出しをします。
これらが済むことでようやく遺産分割協議に入れるわけです。どのように相続するかが決まったら遺産分割協議書を作成し、相続財産を分配します。早い段階で弁護士に入ってもらうと、相続人調査から相続の実行までスムーズに進めることが可能です。
弁護士に提出するもの
弁護士に相続手続きを依頼すると、提出するものがたくさんあります。まず相続人の確定のため、戸籍謄本が必要です。亡くなった方との関係がわかる相続関係図(家系図)とともに提出しましょう。相続財産を確認するため、亡くなった人の名義になっている財産目録も必要です。不動産の登記簿謄本や預金通帳のコピーなどと併せて提出します。
遺言書が残されている場合は、法定相続より遺言書が優先されるため、相続手続きに遺言書が必要になります。亡くなった方の自筆の遺言書については家庭裁判所による検認が必要なので、開封する前に相談しましょう。
相続手続きで忘れがちなこと
やらなければならない相続手続きは想像以上にたくさんあり、期限が決まっているものもあります。たとえば、借金がたくさんあった場合には相続放棄するという選択肢があるものの、相続放棄には期限があります。手続きを忘れていると放棄できずに借金を背負うことになるので忘れずに手続きをしなければなりません。
また、亡くなった方の名義になっている携帯電話や有料サービス、スポーツジム、サブスクなどは、解約手続きをしないといつまでも費用がかかるので注意が必要です。パスポートや運転免許証、各種国家資格の資格証などの返還も忘れがちなのでご注意ください。