金沢市の弁護士に相続問題の解決を依頼!鍵になるのは遺言書!
遺言書には書き方のルールがある
遺言書は、自己流で書き残しても有効な遺言書として認められないことがあります。遺言書には書き方のルールがあるからです。自分で遺言書を書いて保管する場合、遺言書の全文と日付・氏名を自筆し、押印しなくてはいけません。これを自筆証書遺言といいます。自筆証書遺言は勝手に開封できないのでご注意ください。家庭裁判所で検認を行い、はじめて有効な遺言書として認められます。
自筆証書遺言のほかに有効な形式の遺言書として、公証人が公証役場で作成する「公正証書遺言」、公証役場に遺言書の存在を保証してもらう「秘密証書遺言」があります。
遺言書には有効期限がない
遺言書には作成した日付が記載されていますが、有効期限があるわけではありません。そのため、たとえ古い日付の遺言書が出てきたとしても、それより新しい日付の遺言書が見つからなければ、有効な遺言書として取り扱われます。
もし、それよりも新しい日付の遺言書が見つかれば、新しい日付の遺言書が有効です。ただし、新しい遺言書のなかで、古い遺言書の内容に変更のない部分については、そのまま古い遺言書の内容も有効とみなされます。
大事な書類はしっかり管理
遺言書を作成したとして、そんな大事な書類をどこに保管すればよいか悩みますよね。自宅で保管していて誰かに見つかると、亡くなる前に争いが起こる可能性があります。誰にも見つからない場所に保管していたために、死亡後にも見つけてもらえないケースもあります。
そのため保管には、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用したり、弁護士に管理を依頼したりするのがおすすめです。弁護士に依頼する際には、遺言書の作成段階から相談すると有効な遺言書を作成できますし、しっかり管理もしてもらえるでしょう。